ジャクパ会員規約~ジャクパ・スポーツクラブ/
ジャクパ・イングリッシュクラブ~
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1.総則
第1条 定義
①本規約によって定める事項は、株式会社ジャクパ(以下、「会社」といいます。)が運営・管理するジャクパ・スポ ーツクラブおよびジャクパ・イングリッシュクラブ(以下、ジャクパ・スポーツクラブとジャクパ・イングリッシュク ラブを総称して「本クラブ」といいます。)の各教室の会員ならびにその保護者に適用されるものとします。(以下、 本クラブに入会中の方を「会員」といい、会員が未成年の場合その保護者を「会員保護者」といいます。)(「第11 条 会員資格」参照)
②ジャクパ・スポーツクラブでは体育教室等の教室を開講し、ジャクパ・イングリッシュクラブでは英会話教室を開講 するものとし、受講可能な教室は利用施設ごとに異なります。(以下、これらの教室を総称して「本教室」といい、会 員が受講する該当教室を「在籍教室」といいます。)在籍教室の運営・管理は、本部もしくは支部により行うものとし ます。(以下、在籍教室を担当する本部以外の組織を「在籍支部」といいます。) -
第2条 目的
本クラブは、人の生きる力を育むため、健全な心身の育成およびコミュニケーション能力の向上を図ることを目的とし ます。
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第3条 営業組織
①本クラブの教室運営は本部もしくは在籍支部が行い、会員情報の登録および管理は事務センターが行い、商品の管理 および発送は商品センターが行うものとします。
②本部、在籍支部、事務センター、商品センターの営業日・営業時間・受付時間・休業日は、会社が別に定めるものと します。 -
第4条 担当者と活動内容
本クラブは、教室ごとに担当者を設け、担当者が立案する内容に基づき練習やレッスン等の活動を行うものとします。 なお、教室担当者の病気や怪我、妊娠、出産、転勤等により、代行者を設ける場合や、年度の途中であっても担当者を変更する場合があります。
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第5条 利用施設
活動は、会社が契約する幼稚園・保育園・こども園・その他の施設における、教室・園舎・体育館・運動場・競技場・ プール・その他の場所ならびに施設において行うものとします。
なお、会社が必要と認めた場合、会員以外の方に施設を利用させることができます。 -
第6条 活動日・休業日
①本教室の活動日は、年間40回以内の実施回数を12ヶ月(4月1日~3月31日)で割り振り定めるものとし、会 員は教室別に定めるスケジュールに従い活動に参加するものとします。活動日の予定は事前に在籍支部もしくは在籍教室の担当者より告知いたします。
②会社は、別に定めるスケジュールに従い定休及び季節休業を休業日とします。
③本教室の活動を行う通常の曜日や時間帯は、在籍教室により異なります。また、利用施設や担当者のスケジュール等の事情により、通常とは異なる曜日や時間帯に活動する日があります。
④本教室の活動を会員もしくは会員保護者の都合により欠席・遅刻する場合、振替活動の設定や、月会費の減額や返還はありません。
⑤会社は、気象・災害・警報・注意報・感染症等により本教室の活動に支障があると判断した場合、活動停止や臨時休業することができます。その際、原則として振替活動の設定や、月会費の減額や返還はありません。 -
第7条 クラス編成
活動曜日・時間帯・参加年齢・定員数等在籍教室内のクラス編成は、会社と利用施設との契約条件を基に、在籍支部もしくは在籍教室が定めるものとします。会社は、活動曜日や時間帯に変更が生じた場合、会員もしくは会員保護者へ連絡いたしますが、参加年齢・定員数は会員もしくは会員保護者への予告なく変更できるものとします。
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第8条 会員手帳・服装・用具
会員は、会社の定める会員手帳(注1)・ユニフォーム・用具・テキスト等を購入・準備の上、活動に参加するものとします。
①当社商品の転売行為やオークションサイト等での出品・販売を禁止いたします。
当社商品の転売、オークションサイト等での出品・販売等に関するトラブルについては、当社として一切責を負いません。 -
(注1)会員手帳
会員手帳とは、会員の本人認証を行うための手帳であり、会社は会員証としてこれを在籍種目につき1冊、会員に発行するものとします。会員は会員手帳を購入の上、活動に参加する際は必ず携帯するものとします。
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第9条 集合・解散
①会員は、活動時間に合わせて利用施設や集合場所へ集合し、活動後は速やかに解散するものとし、会員保護者はその責を負うものとします。
②駐車場を利用する際は、利用施設の条件に従うものとします。また、駐車場において発生した事故・盗難の責は会員もしくは会員保護者が負うものとし、会社に故意または重過失がある場合を除き会社はその責を負わないものとします。
③利用施設や集合場所までの移動に費やす交通費等は会員もしくは会員保護者が負担するものとします。 -
第10条 特別活動
①本クラブは、在籍教室別に年間を通して行われる練習やレッスン等の活動とは別に、会社が主催する試合・大会・発表会・野外教育活動等の特別活動を運営・催行することがあります。会員もしくは会員保護者は、特別活動別に定める条件を承諾し、月会費とは別に会社が定める参加費を納入の上、任意で参加するものとします。会場や集合場所までの交通費等は会員もしくは会員保護者が負担するものとします。
②特別活動は、短期教室や野外教育活動等、その内容により会員以外の方が参加する場合があります。会員以外の方も、会員と同じく特別活動別に定める条件に従い参加できるものとします。
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2.会員
第11条 会員資格
①本クラブは会員制です。入会手続きが完了した方を対象とし、原則会員となった方が活動に参加できるものとします。会員となる方が未成年の場合、活動への参加以外の義務および責任の一切は会員保護者が負うものとします。
②活動参加者本人が健康上重篤な状態である場合や、円滑な教室運営に支障をきたすと会社が判断した場合、また諸費用の納入のできない方は入会資格のないものとします。
③会員の契約期間は、3月末日までの年度単位としますが、在籍教室の閉鎖や運営停止、会社の判断による会員資格の停止や除名のほか、会員もしくは会員保護者による退会の手続きが無い限り、会員資格は失効されず自動更新し続けるものとします。
④会員資格は本人に限り付与されるものとし、他の方に譲渡・相続・貸与することはできません。 -
第12条 入会手続き
①本クラブは、本人が入会を希望する教室の募集条件に該当し、本人もしくはその保護者が本規約を同意のうえ入会の申請を行い、会社の承認を得、手続きを行うことにより、会員となる契約を締結するものとします。
②会員となる本人もしくはその保護者は、会社の定める個人情報保護方針(「第19条 個人情報保護」参照)に同意の上、入会手続きに必要な個人情報を登録し、登録内容が正確であることを保証するものとします。以後、会員資格が有効な限り、内容に変更が生じた場合は速やかに登録内容の変更手続きを行わなければなりません。
③入会手続きは、会員専用の連絡用デジタルツール(「第18条 連絡告知」参照)の登録をもって完了するものとし、会員となる本人もしくはその保護者は原則当該ツールの利用を必須とします。
④入会手続き完了後であっても、入会時諸費用(注1)が入会月の翌月末までに納められない場合、会社は締結した会員との契約を取り消すことができるものとします。 -
(注1)入会時諸費用
入会時諸費用とは、入会手続き完了後、会員に支払義務の生じる入会金・入会月分ならびにその翌月分月会費・入会年度分教室運営費・入会年度分保険料・会員手帳代・その他費用を指します。(「第13条 諸費用」参照)
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第13条 諸費用
①会員もしくは会員保護者は、入会金(注1)・月会費(注2)・教室運営費(注3)・保険料(注4)・会員手帳代(注5)・その他費用(注6)等の諸費用について、別に会社が定める金額、支払方法、支払時期に従い、納入しなければなりません。
②諸費用は、在籍教室により金額や支払方法、支払時期等の条件が異なる場合があり、会員もしくは会員保護者はそれに従うものとします。
③会社は、本教室の運営上必要と判断した場合または経済情勢等の変動に応じて、諸費用の金額、支払方法、支払時期を変更することができるものとし、1ヶ月前までに会員もしくは会員保護者に告知するものとします。
④本規約に従い、すでに納入済みの諸費用の返還が生じた際は、法令の定めまたは会社が別途定める基準により算出した金額を会員もしくは会員保護者へ返還するものとします。
⑤会員資格を失効した方は、失効以前に未払い料金のある場合、完納するまで支払の義務を負うものとします。 -
(注1)入会金
入会金とは、会員が本クラブへ入会する際に支払義務の生じる登録手数料を指し、退会時の返還はありません。
また、退会後に再入会する際は、入会金の支払を免除するものとします。 -
(注2)月会費
月会費とは、会員が本クラブの会員資格を有する限り、活動回数や活動への参加の有無に関わらず、在籍教室ごとに毎月定額で支払義務の生じる活動参加費用を指します。
①月会費は前払い制となります。当該活動月の月会費は前月末日までに納入するものとします。
②同時期に複数の教室に在籍する会員については減額が適用されます。ただし、教室により減額の有無や金額は異なります。
③会員都合により活動を欠席・遅刻する場合や、気象・災害・警報・注意報により止むを得ず在籍教室が活動停止や臨時休業に至った場合、月会費の減額や返還はありません。
④退会時の返還はありません。 -
(注3)教室運営費
教室運営費とは、会員が本クラブの会員資格を有する限り、教室ごとに年度単位で納入する費用を指します。
①退会時の返還はありません。
②退会後、同年度中に再入会する際は、当年度分の支払事実がある場合に限り、当年度分の再納入は必要ありません。 -
(注4)保険料
保険料とは、会員が本クラブの会員資格を有する限り加入を必須とする、会社所定の保険会社のスポーツ安全保険の費用を指し、一会員につき一回ずつ年度単位で納入するものとします。加入後は活動に際して会員または第三者に人的・物的事故が生じ、その事故について会社に帰責理由が認められる場合に限り、保険会社の条件に従い、保険プランの範囲内において適正な賠償をされるものとします。
①事故について会社に帰責理由が認められない場合、その責は会員もしくは会員保護者が負うものとし、会社はその責を負わないものとします。
②退会時の返還はありません。
③退会後、同年度中に再入会する際は、当年度分の支払事実がある場合に限り、当年度分の再納入は必要ありません。 -
(注5)会員手帳代 (「第8条 会員手帳・服装・用具」参照)
①紛失した際は速やかに在籍支部もしくは在籍教室の担当者へ申し出、再度購入するものとします。
②退会後は会員証としての効力を失い、本人以外(兄妹含む)へ譲渡・相続・貸与することはできませんが、再入会した際は会員証としての効力を再び得、利用することができます。 -
(注6)その他費用
商品購入代、各特別活動への参加費のほか、別に在籍教室・在籍支部が定める費用を指します。
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第14条 退会・休会・登録内容変更の手続き
退会(注1)・休会(注2)・登録内容変更(注3)の際は、会員または会員保護者が、所定の方法で所定の期日までに申請を行い、会社が承認することにより手続きが完了するものとします。電話・メール・口頭による申し出のみにより手続きが完了することはなく、代理人による申請も受け付けられません。また申請の後、期間をおいて承認を得、手続きが完了した際は、申請日を受付日とするものとします。
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(注1)退会
会員または会員保護者の都合により退会する場合、退会の申請を行った月の翌月末日にて退会するものとします。
①会員資格は退会手続きの完了により失効するものとします。
②申請の期日が過ぎた場合、活動への参加の有無に関わらず、退会の申請を行った翌月までの月会費を全額納入しなければならず、返還もありません。
③未払い料金のある場合、完納するまで会員資格失効後も支払の義務を負うものとします。 -
(注2)休会
会員や会員保護者の都合により止むを得ず1ヶ月以上の長期に渡り本教室の活動に参加できない場合、休会の申請を行い、会社から承認を得た場合に限り、休会月会費を納入することを条件に休会するものとします。
①休会月会費の金額は、当該月会費より半額免除もしくは半額返還するものとし、支払先、支払方法、支払期日は通常月会費と同様とします。
②休会の申請を前月末までに行った場合、翌月より休会が認められます。
③休会を希望する理由により、会社が休会と認めない場合、当該月会費を全額納入しなければならず、振替活動の設定や返還はありません。なお、休会が認められる条件については別に会社が定めるものとします。
④本教室活動時に起きた事故により、1ヶ月以上の治療を要する怪我が生じ休会する際の休会月会費は、全額免除もしくは全額返還いたします。
⑤会員資格は、休会中も有効となり停止いたしません。
⑥休会期間は、毎月末日を区切りとするものとします。休会期間の終了に伴い、その翌月より復会でき、活動への参加および当該月会費の納入義務が再開するものとします。
⑦申請内容の変更が無い限り、会員は休会申請時の内容に従い復会するものとみなされます。
⑧1ヶ月以内の復会は休会取り消しとなり、当該月会費を全額納入しなければならず振替活動の設定や返還はありません。 -
(注3)登録内容変更
在籍教室を変更もしくは追加する場合や、会社に登録した内容に変更が生じた場合、会員もしくは会員保護者は登録内容変更の申請・手続きを行わなければなりません。在籍教室を追加する場合、登録内容変更の手続き完了後、入会金と入会年度分保険料以外の入会時諸費用を在籍教室別に納入しなければなりません。(「第12条 入会手続き」参照)
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第15条 資格停止および除名
会社は、会員もしくは会員保護者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合、会員資格の停止または除名をすることができます。資格停止または除名後、資格再開もしくは再入会を希望する際は、資格停止または除名理由が解決したと会社が判断した場合に限り手続きを行うものとします。
①入会時諸費用を除く会社の定める諸費用について、3ヶ月分以上滞納したとき。
②活動にて使用する施設を故意に毀損したとき。
③会社・本クラブ・本教室の名誉、信用を棄損し、または秩序を乱したとき。
④登録内容に虚偽が判明したとき。
⑤本クラブおよび本教室の合理的な指示・指導に従わないとき。
⑥正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で会社の職員を拘束する等、業務を妨げる行為があったとき。
⑦社会通念に照らし、会員もしくは会員保護者としての品位を損なうと認められる非行があったとき。
⑧本規約、その他会社が定める規則に違反したとき。
(①については、会員資格を停止することなく除名するものとします)
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3.その他
第16条 教室の閉鎖や統合、運営の廃止
会社は、次の事由により本教室の閉鎖や統合、運営を廃止することがあり、第18条に定める所定の方法にて会員へ告知するものとします。
①気象、災害等により利用施設等を閉鎖し、活動の再開が困難と判断したとき。
②行政指導、法令等重大な事由により、止むを得ないと判断したとき。
③利用施設等の倒壊や修繕により、活動が困難と判断したとき。
④その他、営業することが困難と判断したとき、またはその恐れがあるとき。
なお、教室の閉鎖や統合、運営の廃止に伴い、会社は会員もしくは会員保護者へ諸費用を返還する場合や、会員の会員資格を停止もしくは除名する場合があります。返還する場合、その金額については別に定めるものとします。 -
第17条 損害賠償
①本教室の活動中に生じた、会員または第三者の人的・物的事故や、盗難・毀損等については、その案件について会社に帰責事由が認められる場合に限り、保険会社の条件に従い、保険プランの範囲内において適正な賠償をされるものとします。
②会員または会員保護者は、本教室の活動に際し、会社または職員、第三者、利用施設に対し損害を与えた場合、速やかにその賠償の責に任じるものとします。 -
第18条 連絡・告知
①会社は、会員もしくは会員保護者へ連絡・告知すべき案件が生じた場合、デジタルツール(注1)・電話・郵送・教室内掲示もしくは配布等の方法により連絡・告知するものとします。
②会社は、登録内容に基づいて連絡・告知を行い、会員もしくは会員保護者による連絡・告知内容の未確認や登録内容更新の怠りを理由とする不到達等について責を負いません。 -
(注1)デジタルツール
①本クラブでは、会員または会員保護者との連絡やコミュニケーションの手段として、デジタルツール(以下、「本デジタルツール」といいます。)を利用します。会員または会員保護者は、別に会社が定める案内に従い私用のインターネット機器より本デジタルツールを登録し利用するものとします。本デジタルツールの利用可能期間は会員が会員資格を有する期間中とし、個人情報は第19条および本デジタルツールの企画・運営元のプライバシーポリシーに従い取り扱われます。
②教室により本デジタルツールを利用しない場合や、ツール内の機能に利用制限が設けられる場合があります。 -
第19条 個人情報保護
会社は、別に定める「個人情報保護方針」を遵守すると共に、会員ならびに会員保護者の個人情報をはじめとする全ての個人情報を、会社が提供する諸サービスの運営を目的とし必要な範囲内で安全かつ適切に取り扱うことを宣言いたします。「個人情報保護方針」は、会社ホームページに掲示いたします。
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第20条 肖像権等
①会員および会員保護者は、特別活動を含む本クラブの活動中に、会社または会社の委託を受けた者(以下、「会社等」といいます。)が、会員または会員保護者の全身および身体の一部や声を撮影・録音した写真・動画・音声データ(以下、これらを総称して「肖像権等対象データ」といいます。)について、以下の事項に同意するものとします。
(1) 会社は、会社が提供する諸サービスの活動報告および印刷物の配布・掲示・ウェブサイトへの掲載、その他の方法による広報活動の目的に限り、肖像権等対象データを無償で利用できるものとします。
(2) 肖像権等対象データまたは現像写真等は、他会員または他会員保護者の他、特別活動に参加した一般参加者またはその保護者向けに公開および販売されることがあります。
(3) 会社等が肖像権等対象データを利用する際は、肖像権等対象データに対し、(1)に定めた利用目的の達成に必要な範囲で、創作、変形、合成等を加えることがあります。
(4) 会員または会員保護者が肖像権等対象データの利用停止を会社に申し出た場合、協議の上、肖像権等対象データの一部の利用を停止することがあります。ただし、販売後または印刷物の場合における掲載後の削除の申し出には応じられない場合があります。
②会員または会員保護者による特別活動を含む本クラブの活動中の撮影・録音は原則禁止します。会社より例外的に許可された会員または会員保護者による撮影・録音に関しては、その撮影・録音データ等の閲覧を会員の家族内に留めるものとし、他者への提供やウェブサイト等への掲載等の行為は一切禁じます。 -
第21条 細則
本規約に定めていない事項及び業務遂行上必要な細則は、会社やクラブ、支部、教室が別に定めるものとします。
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第22条 改定
会社が本規約を改定する場合、1ヶ月前までにデジタルツール・郵送・教室内掲示・会社ホームページ掲載等の方法により会員に告知するものとします。改定された規約は会員資格を有する全会員に適用するものとします。
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第23条 附則
本規約は2024年4月1日より施行します。